コーポレートガバナンス
JFLAはスピード感あふれる透明度の高い経営を行ってまいります。
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JFLAグループ コーポレートガバナンス

当社のコーポレートガバナンス体制に関する考え方は、会社経営の基本方針である「広く社会から信頼される企業となる」を実現するため、経営の透明性と責任の明確化や迅速な意思決定と業務執行、そして経営監視機能の強化であり、経営の優先課題として取り組んでいます。

会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
  1. 当社は監査役制度採用会社であります。
  2. 当社は平成11年6月に執行役員制度を導入しました。これにより、取締役会の意思決定および業務監督機能と執行役員の業務執行機能を分離し、執行役員に権限委譲することにより、経営のスピードアップを図っております。
  3. 業務執行・経営の監視の仕組みは以下の通りです。
業務執行・経営の監視の仕組み
  1. その他、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結し、日常業務におけるアドバイスを受けております。
  2. 取締役会は原則として毎月1回開催する定例取締役会と、必要に応じてその都度開催する臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令に定められた事項、定款に定められた事項および重要な業務に関する事項について審議し、出席した取締役の過半数をもって決議しております。
  3. 監査役会は原則として年4回開催する定時監査役会と、必要に応じてその都度開催する臨時監査役会を開催しております。監査役会は、監査に関する重量な事項についての報告を受け、協議を行い、または決議を行っております。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法、会社法施行規則および金融商品取引法に基づき、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)を以下のとおり整備する。

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    1. 当社の規定する「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存および管理する。
    2. 取締役および監査役は、これらの文書等を必要に応じて閲覧できるものとする。
    3. 情報取扱責任者である取締役管理本部長は、法令又は証券取引所の適時開示規則に則り、必要な情報の開示を行う。また、株主や投資家のみなさまに対するIR活動や企業情報の適時開示を通じて、企業運営の透明化を高める取り組みを推進する。
  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社は、リスク管理を行うため代表取締役社長を委員長とした「リスク管理委員会」を組織し、JFLAグループ全体の横断的なリスク管理体制を設定する。
    2. リスク管理委員会は、担当執行役員を全社のリスクに関する統括責任者とする。
    3. リスク管理委員会は、リスク管理規定に基づいて、予め具体的なリスクを想定・分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備し、有事には損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める。
  3. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会を月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ適切な意思決定を図る。
    2. 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定める。
  4. 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役は、職務執行において、取締役会規則に定められている事項及びその付議事項を遵守し、職務遂行において、職務権限規程、業務分掌規程等社内規程に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することができる体制を整備し運用する。
    2. 監査役は、監査役会規程に基づき、取締役の職務執行の適正性を監査する。
    3. 当社およびJFLAグループ各社は共通の「コンプライアンス行動基準」を定め、行動の際のガイドラインとする。
    4. またCCOを委員長とする『コンプライアンス委員会』を組織し、全社的なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、「コンプライアンスマニュアル」に基づいた全社員への教育を実施する。
    5. これらの活動は定期的に取締役会に報告する。
    6. 法令・規程に反した行為等について社内外に報告・相談窓口「ヘルプライン」を設定し、当社およびJFLAグループの役員及び社員より直接情報提供を受ける。
    7. 社会の秩序や当社およびJFLAグループ並びにその役員・社員に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
  5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. グループ各社に取締役、監査役を派遣し、業務執行の監督・監査をする。
    2. 当社および子会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行う体制を整備し運用する。
    3. 当社およびグループ各社における内部統制システムの構築を目指し、当社内部統制室が中心となり、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制整備を実施する。
    4. 当社取締役ならびにグループ会社の社長は、各社の業務執行の適正を確保する内部統制システムの確立と運用の権限ならびに責任を有するものとし、コンプライアンスならびにリスクマネジメント等の状況を必要に応じて取締役会ならびに監査役会に報告する。
    5. 経営管理については、関連会社管理規程に基づき 一定の事項については当社への報告を義務付け、当社がグループ各社の経営指導と管理を徹底する。 また、内部統制室がグループ各社に対する内部監査を実施し、その結果を当社取締役ならびにグループ各社の社長に報告および改善指示する事により当社グループのコンプライアンス・リスクマネジメントの効果的な体制を整備する。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    1. 監査役は、内部統制室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できる。
    2. 上記補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならない。
  7. 取締役および使用人が監査役会に報告するための体制ならびにその他の監査役への報告に関する体制
    1. 取締役および使用人は、監査役会規程および監査役監査基準に従い、監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。
    2. 監査役は取締役会その他、経営に関する重要な会議に出席し、経営に関する重要な報告を受けることができる。
  8. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査役は、内部監査担当者と連係を保ち、内部監査の実施状況および助言・勧告事項について協議および意見交換を行う。
    2. 監査役は、会計監査人との連携を図り、必要に応じて意見交換を行う。
  9. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

    当社およびJFLAグループ各社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制および各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し かつ適正な運用をおこなっていくものとする。
    また、財務報告に係る内部統制において、次の者は以下の役割を確認する。

    1. 経営者は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部統制を整備・運用する。
    2. 取締役会は、経営者の内部統制の整備および運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統制が確実に実行されているか経営者を監視、監督する。
    3. 監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備および運用状況を監視、検証する。
    4. 内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ、内部統制の整備および運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を経営者ならびに取締役会に提唱する。
リスク管理体制の整備の状況
  1. 重大な製品事故や台風・大規模地震などの天災、重要な企業情報漏洩など当社グループの経営に重要な影響を与える危機に直面した時には、当社社長が対策本部長を任命する危機管理緊急対策本部を設置し、迅速かつ的確に対応できる体制を構築しています。
  2. 情報開示については、広報・IR部を通じて企業活動の適時な情報開示を拡充していきます。
  3. 経営監視機能については、経営及び業務執行の健全かつ適切な運営に資するための基本的な事項をコンプライアンス規程に定めています。当社のコンプライアンス体制は、グループ全体をCCO、各社をCOが権限と責任をもってあたり、その確立、浸透、定着に尽力しております。また、コンプライアンス委員会が、グループのコンプライアンスに係わる最高審議機関として体制の整備、強化を図っています。なお、第三者委員会であるコンプライアンス諮問委員会に対し活動報告を行い、指導を受けることとしております。
  4. 内部監査規程に基づき、内部統制室3名が業務監査を行っております。監査は定期監査と臨時監査に区分して行い、監査役監査および会計監査人監査との重複を避けるため、随時、監査役および会計監査人と監査情報を交換し、連携・調整を行っております。
  5. 当社は、「コーポレートガバナンスに関する報告書」を大阪証券取引所に提出しております。
その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
  1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
    企業の倫理的使命を認識して、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・圧力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を絶ちます。
  2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
    上記の内容を盛り込んだ「JFLAコンプライアンスマニュアル」を全役員・全従業員に配布しコンプライアンスに対する意識の徹底を行っています。又、反社会的勢力を排除するために、平素から警察や弁護士、暴力追放運動推進センターなど専門機関との連携を深め、情報収集に努めています。また、万一反社会的勢力から脅威を受けたり被害を受けるおそれのある場合の対応要領を整備し、必要な情報が総務部・内部統制室に報告され、被害を防ぐ体制をとっております。
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